・報酬から税金が引かれていないなら、自分で申告します。給与か事業所得かは、契約書の名前ではなく実態で決まります。
・経費の判断軸は事業専用性。面貸し料、材料、シザー、予約システム利用料などが中心になります。
・「インボイス登録してほしい」は、感情ではなく金額で比べる。一方的な値下げや打ち切りの通告は独禁法上問題となりうるとされています。
火曜の午後、面貸しのサロン。自分の予約が3人分だけ入っている日。合間にスマホを見ると、先月分の報酬が振り込まれています。金額はきれいな数字のまま。何も引かれていません。
勤めていたころは、明細に所得税と社会保険料が並んでいました。年末に紙を一枚もらって、それで終わり。あの手間のなさは、誰かが代わりに計算していたということでした。
いまは、その誰かがいません。
こんにちは。杉並区で美容業専門の税理士事務所をやっている清水智佳子です。この記事では、業務委託や面貸しで働く美容師さんが確定申告でつまずきやすいところを、給与と事業所得の分かれ目から、経費、インボイス、データ保存まで順に見ていきます。
よくある質問
- Q. 業務委託の報酬から源泉徴収されていません。おかしいですか。
- A. 源泉徴収の対象となる報酬は所得税法204条1項に列挙されていて、原稿料や士業報酬、外交員、ホステス等が挙げられています。美容師の業務委託料はここに含まれていないため、原則として源泉徴収義務はないと解されます(国税庁 タックスアンサー No.2792)。ただし実態が給与であれば源泉徴収が必要です。
- Q. 面貸し料は経費になりますか。
- A. 事業のために支払っているものなので経費になります。判断の軸は事業専用性です(国税庁 タックスアンサー No.2210)。
- Q. 独立したら健康保険と年金はどうなりますか。
- A. 個人事業の美容業は社会保険(健康保険・厚生年金)の非適用業種です。原則として国民健康保険と国民年金に入ることになります。
「税金が引かれていない」は、自分で申告するという意味です
最初につまずくのは、たいていここです。報酬が満額振り込まれているのを見て、得をした気になる。でも実際は、納める分がまだ手元にあるだけです。
給与であれば、サロンが源泉徴収して年末調整までしてくれます。事業所得であれば、自分で1年分の売上と経費を集計し、翌年の確定申告で所得税を計算して納めます。住民税と、売上によっては消費税と国民健康保険料も、あとから請求書という形でやってきます。
だから、入金額の全部を生活費に回さないでください。ざっくりでいいので、別口座に分けておく。これだけで、翌年3月の景色がまったく変わります。
給与所得か事業所得か。4つの要素で見ます
契約書に「業務委託契約書」と書いてあっても、それだけで事業所得になるわけではありません。実務では、消費税法基本通達1-1-1や、国税庁の法令解釈通達「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の考え方をもとに、総合的に判断します。
他人が代わりに業務を遂行できるか
自分が行けない日に、代わりの人を立てて業務を完了させられるか。代替がきくなら事業側、その人でなければならないなら給与側に寄ります。
時間的な拘束や指揮監督を受けているか
出勤時間が決まっている、シフトを組まれている、店長の指示で他の業務にも入る。こうした要素が強いほど給与側に寄ります。逆に、自分で予約を取り、来る日も時間も自分で決めているなら事業側です。
危険負担と、材料・用具は誰のものか
施術が完成していなければ報酬を請求できない、つまり売上変動のリスクを自分が負っているか。そして、シザーや薬剤を自分で用意しているか。自前なら事業側です。
面貸しで、時間が自由、集客も自分、道具は自前、売上が減れば収入も減る。この形なら、事業所得側に寄る典型だと考えられます。逆に、シフトを指定され、出退勤を管理され、指揮命令を受けているのに「業務委託」と呼ばれている場合は、税務だけでなく労働法の側でも偽装請負が疑われます(厚生労働省の37号告示および疑義応答集)。契約書の表題ではなく、日々の働き方の実態で見てください。判断が微妙な形は実際にありますので、そこは個別に確認したほうが安全です。
経費の線引きと、青色申告の期限
事業所得だとなれば、次は経費です。美容師さんで実際に多いのは、面貸し料(席料)、材料や薬剤、シザーなどの器具、予約システムの利用料、通信費、研修費、損害保険料あたり。ここが経費の中心になります。
迷ったときの軸は、事業専用性です(国税庁 タックスアンサー No.2210)。仕事のためだけに使っているか。仕事とプライベートの両方で使っているものは、合理的な基準で按分します。自宅の一部をサロン兼用にしている場合の家賃や光熱費も同じ考え方です。「これは入れていいですか」と聞かれたとき、私は必ず「それは何割、仕事のために使っていますか」と聞き返します。
そして期限の話を一つ。青色申告の承認申請書は、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内に出す必要があります。この2か月を逃すと、その年は白色申告です。65万円(または55万円・10万円)の控除も、赤字の繰越しも使えません。開業届は事業を開始した年分の確定申告期限までに提出すれば実務上は受理されますが(所得税法の条文上は1か月以内)、青色は期限が厳格です。ここだけは、独立を決めた日にカレンダーに書いてください。
店舗を持つ形に移る予定があるなら、ネイルサロンの届出と資金の考え方やまつげエクステサロンの美容所開設届のように、業種ごとに保健所への届出が必要になります。面貸しのうちから頭に入れておくと動きが速いです。
「インボイス登録してほしい」と言われたら
いま、いちばん相談が多いのがこれです。
サロン側の事情から説明します。サロンが課税事業者の場合、面貸し料や委託料を未登録の美容師に払うと、仕入税額控除が満額できません。免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置は、2026年9月30日までが80%、2026年10月1日から2028年9月30日までが70%、その後50%、30%と下がっていきます(国税庁 令和8年度税制改正特集、財務省 令和8年度税制改正大綱概要。2026年8月時点)。なお、2026年10月からを「50%」と書いている記事が今も多くありますが、令和8年度税制改正で70%に緩和されています。
だからサロンは登録を求めます。ただ、公正取引委員会は、要請すること自体は問題ないとしたうえで、応じない場合に一方的に取引価格を引き下げる、あるいは取引を打ち切ると通告することは独占禁止法上問題となりうる、としています(公取委「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」Q&A、令和8年1月30日改定。注意事例も出ています)。言われるまま呑む前に、まず知っておいてください。
そのうえで、比べるのは二つの数字です。①未登録のままで受け入れることになる実質的な値引き額、②登録した場合の納税額。売上550万円(税抜500万円、消費税50万円)なら、令和8年分は2割特例で納税は約10万円、令和9年分・令和10年分は新設の3割特例で約15万円。3割特例は個人事業者限定で、事前の届出は不要です(令和8年度税制改正、令和7年12月26日閣議決定)。年分ごとの整理は2割特例の終わりと、次に選ぶ消費税の方法にまとめました。
要求される値引きが10万円や15万円を超えるなら、登録したほうが手元に残ります。下回るなら、登録しないほうが残ります。単純ですが、この比較を紙に書くだけで、話し合いの温度がだいぶ下がります。
PDFの請求書は、印刷して終わりではありません
最後に、地味だけれど指摘されやすいところを二つ。
一つは電子帳簿保存法です。電子取引データの電子保存はすでに義務化されています。予約システムやディーラーからメールで届いたPDFの請求書、通販の領収書。これらを紙に印刷してファイルに綴じるだけ、という運用はNGです。データそのものも残してください。「相当の理由」がある場合の猶予措置は期限の定めのない恒久措置とされ、税務調査の際にダウンロードの求めと書面の提示の両方に応じられれば、細かな要件の充足は求められません。また、検索要件が不要となる基準は前々年の売上5,000万円以下です。個人の美容師さんなら、多くはここに入ります。フォルダを一つ作ってPDFを放り込む。その程度でも、何もしないよりずっとましです。
もう一つは控除の改正です。令和8年分以後、基礎控除は合計所得2,350万円以下の方で58万円から62万円に引き上げられました。給与所得控除の最低保障額も65万円から69万円になっています(財務省 令和8年度税制改正大綱、国税庁 令和8年度改正 基礎控除のページ)。物価上昇に連動して基礎控除等を自動で調整する仕組みも新設されました。年の途中でサロン勤務から業務委託に移った方は、給与と事業所得の両方が出ますので、この改正が両側に効いてきます。
どの話も、最後は契約の中身と数字の並びによって答えが変わります。自分のケースがどちらに寄るか迷ったら、契約書と1年分の入出金を持って、誰かに一度見せてください。杉並で店を持つところまで考えている方なら、杉並区でサロンを開業する場合の全体像も合わせて読んでおくと、順番が見えると思います。
業務委託・面貸しの確定申告でお悩みの方へ、当事務所ができること
当事務所は杉並区の美容業専門。美容室・ネイル・まつげエクステ・エステと、業種ごとに数字の形が違うことを前提に、記帳から申告、資金繰りまでを見ています。
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