サロン開業1年目にやることカレンダー|税務・保険・お金の期限と順番を月別に整理

開業1年目やることは|税務・保険・お金の順番 サロン経営とお金
この記事の結論(3行)
・取り返しがつかない期限は二つ。青色申告承認申請書(1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内)と、労働保険の保険関係成立届(成立日の翌日から10日以内)です。
・杉並区の創業スタートアップ助成は「創業後6か月以内」、小規模事業者持続化補助金<創業型>は「創業後1年以内」。どちらも開業日から時計が動いています。
・消費税の2割特例は個人事業主なら令和8年分(2026年分)が最後。令和9年・10年分は3割特例に切り替わります。

荻窪の駅から少し離れた通り沿い。開店して2か月というサロンの、閉店後の店内です。シャンプー台の水音が止まって、急に静かになる時間帯。

カウンターの上に、レシートの束が輪ゴムで留めてありました。その横に、封を切っていない茶封筒。労働局からのものでした。オーナーさんが言います。「開けるのが怖くて」。

融資は下りた。内装も終わった。お客さまも来ている。そこから先の書類は、誰も教えてくれません。

こんにちは。杉並区で美容業専門の税理士事務所をやっている清水智佳子です。今回は、開業1年目にやることを時系列に並べて、「期限を過ぎると取り返しがつかないもの」と「後からでも間に合うもの」に仕分けします。

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よくある質問

Q. 開業届を出し忘れました。もう手遅れですか?
A. 開業届そのものは、事業を開始した年分の確定申告期限までに提出すれば実務上は間に合います(所得税法の条文上は事業開始から1か月以内)。問題は青色申告承認申請書のほうで、こちらは期限を過ぎるとその年は白色になります。取り返しがつきません。
Q. スタッフを1人だけ雇いました。保険の手続きは要りますか?
A. 1人でも必要です。労働保険の保険関係成立届は成立日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ、雇用保険適用事業所設置届は設置日の翌日から10日以内にハローワークへ。日数が短いので、採用を決めた時点で準備してください。
Q. 個人事業でも社会保険に入らないといけませんか?
A. 理容・美容業は、個人事業であれば厚生労働省の業種分類上、非適用業種です。ただし法人化すると強制適用になり、新規適用届を事実発生から5日以内に提出することになります。法人化の検討時は、この負担増を必ず数字に入れてください。

最初に、取り返しがつかないものだけ覚えてください

1年目の手続きは数が多く、全部を同じ重さで扱うと必ずどこかが抜けます。ですから、まず優先順位を固定します。

  • 取り返しがつかない:青色申告承認申請書(1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内、それ以外は原則3月15日)
  • 取り返しがつかない:労働保険の保険関係成立届(成立日の翌日から10日以内)/雇用保険適用事業所設置届(設置日の翌日から10日以内)
  • 期限を過ぎると回が終わる:杉並区の創業スタートアップ助成(創業後6か月以内)、持続化補助金<創業型>(創業後1年以内)
  • 後からでも間に合う:開業届の提出、記帳のやり方の見直し、屋号口座の整備

上の二つだけは、カレンダーに日付で入れてください。残りは、走りながら整えられます。

開業直後〜1か月目にやること

税務署に出す書類

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)。そして青色申告承認申請書。青色は複式簿記での記帳が前提ですが、後述の少額減価償却資産の特例など、青色でなければ使えない制度がいくつもあります。1月16日以後に開業した方は、開業日から2か月以内。この日数は動きません。

スタッフやアシスタントに給与を払うなら「給与支払事務所等の開設届出書」も必要です。ここを出さずに給与を払い始めると、源泉所得税の納付の入口が用意されないまま走ることになります。

人を雇ったら、10日以内

従業員を1人でも雇ったら労働保険です。保険関係成立届は成立日の翌日から10日以内に所轄の労働基準監督署へ。概算保険料申告書は50日以内。雇用保険は、適用事業所設置届が設置日の翌日から10日以内、被保険者資格取得届は資格取得の事実があった日の翌月10日まで。10日と50日と翌月10日。混ざりやすいので、紙に書いて貼っておくのがいちばん確実です。

お金の入口と出口を分ける

屋号の口座と、事業用のカードを1枚。生活費と混ぜないこと。これは手続きではありませんが、1年目でいちばん効きます。混ぜてしまった通帳を後から仕分ける作業は、本当に時間がかかります。開業資金の内訳そのものの考え方は美容室の開業資金の内訳にまとめました。

3か月目|記帳の型を決めて、電子帳簿保存法に対応する

3か月分の実績が出ると、はじめて自分の店の数字の癖が見えます。材料費の比率、水道光熱費、集客にかけた費用。ここで会計ソフトの勘定科目を固定してしまってください。毎月違う科目に入れると、比較ができなくなります。

あわせて電子帳簿保存法。電子取引データの電子保存はすでに義務化されています。メールやWebで受け取ったPDFの請求書・領収書を、紙に印刷して保存するだけでは足りません。データそのものも残す必要があります。ディーラーの請求書、通販の領収書、家賃の明細。サロンは意外とPDFが多い業種です。保存フォルダのルールを、3か月目のうちに決めておきましょう。

もうひとつ、資金繰り表。融資の返済が始まる時期と、季節による売上の波を1枚に並べます。据置期間を置いた方は、返済が始まる月に何が起きるかを先に見ておいてください。

6か月目〜1年|使える助成と補助金には、期限がある

杉並区の創業スタートアップ助成事業は、家賃助成が上限30万円(月5万円×6か月・助成率2/3)、またはHP作成助成が上限20万円。創業後6か月以内で、商店会への加盟が要件です。チェーン・フランチャイズは対象外。第2回の申込期間は令和8年10月1日〜11月30日と案内されています。6か月という条件がある以上、開業してから調べ始めると間に合わないことがあります。

小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回は、補助上限200万円・補助率2/3で、対象は創業後1年以内。申請受付は2026年11月5日〜12月15日です。ここで注意していただきたいのが、申請には特定創業支援等事業の証明が必要だという点。この証明は、区の創業相談等を4回以上・原則1か月以上受けて交付されるもので、交付まで約1週間かかります。つまり、逆算すると2か月近い準備期間が要ります。窓口は杉並区産業振興センター 就労・経営支援係(03-5347-9077)。<通常枠>第20回は上限50万円・補助率2/3で、受付期間は同じです。

この証明書は、公庫の貸付利率引下げの対象になったり、都の創業融資で金利0.4%優遇が受けられたりと、融資側でも効きます。制度の全体像は杉並区でサロンを開業する場合の全体像に、街ごとの事情は荻窪の商圏と創業融資にまとめてあります。

年末と、翌年3月|設備投資と消費税の判断

年末に近づいたら、少額減価償却資産の特例。青色申告者限定の制度で、令和8年度税制改正により対象が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、期限も3年延長されました(中小企業庁の資料では令和11年3月31日までと記載)。年間合計300万円が上限です。ただし、適用開始日については一次情報で確認が取れていません。高額な資産を買う前に、必ず最新の情報を確認してください。買ってから使えないと分かるのが、いちばん痛いパターンです。

翌年3月は確定申告。ここで消費税の判断も入ります。インボイスの2割特例は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」が対象なので、個人事業主は令和8年分(2026年分)が最後。そのうえで令和8年度税制改正により、個人事業者に限って令和9年分・令和10年分は3割特例(納付税額を売上税額の3割とする)が新設されました。事前の届出は不要です。簡易課税を選ぶ場合、美容業は第5種事業でみなし仕入率50%。特例と簡易課税、どちらが有利かは売上と経費の構成で変わります。

なお、まつげエクステやネイルを併設している方は、届出の範囲も年内に一度点検してください。まつげエクステサロンの美容所開設届ネイルサロンの届出と資金の考え方にそれぞれ整理しています。

開業1年目のあなたへ、当事務所ができること

当事務所は杉並区の美容業専門。日本政策金融公庫の担当窓口と連携し、申請前の段階から計画づくりをサポートしています。

報酬は完全成功報酬制。融資が実行されなければ費用はいただきません。だからこそ、見込みが厳しい場合は最初のご相談で正直にお伝えし、何を整えれば良いかまでご説明します。サービスの詳細はこちら私のプロフィールはこちらにまとめています。

「まだ相談する段階じゃないかも」という方は、まず計画書を形にしてみてください。

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